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東京高等裁判所 昭和62年(行ケ)238号 判決

一 請求の原因一ないし三の事実(特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨及び本件審決の理由の要点)については、当事者間に争いがない。

二 そこで、取消事由1の存否について検討する。

1 引用例に、<1>「顎骨に植え込まれる骨内インプラントであつて、これと一体をなし、軸上口腔内に露出する骨内インプラント頭部を有する骨内インプラント(1、2、3、7)」の構成が開示されているかについて

(一) 成立に争いのない甲第二号証によれば、引用発明は、植え込み得る歯根を備えた義歯に関するもので、

「(1) 歯根は、人体組織と相和性の生体的安定な重合体マトリツクスと、該重合体マトリツクス中に微細分散状に入れられた再吸収性生体的反応性リン酸カルシウムと、該生体的反応性リン酸カルシウムを囲繞する実質上非吸収性リン酸カルシウムの多孔性薄層と、該重合体マトリツクス内に挿入され且つその上面に歯科用上部構成物の装着用の接続手段を形成する芯体と、歯肉により囲繞され且つ該歯根と該歯科用上部構成物との間に延びる歯頸の部域に設けられる中間部材とから実質上成り、且つ該中間部材は、歯肉の密封接触の生体組織相和性物質支持体から構成され、該歯科用上部構成物は、該歯根と緩衝的に接続されて成る植え込み得る歯根を含む義歯

(14) その上に歯科用上部構成物を載せる金属スリーブと、該金属スリーブ内に充填される弾性プラスチツク物質と、該弾性プラスチツク材の中へ延びる該芯体に着脱自在に固着される接続部材とを含む特許請求の範囲(1)に記載の義歯

(16) 該接続部材は、ねじ切りボルトから成る特許請求の範囲(14)に記載の義歯

(17) 該中間部材と該歯根の芯体とは生体組織的相和性金属物質の一体的構成物であり、更に該中間部材には、該接続部材を受け入れて該歯科用上部構成物をそれに固着せしめるための内部孔が穿設される特許請求の範囲(14)に記載の義歯」が特許請求の範囲に記載されていることが認められる。

また前掲甲第二号証によれば、「添付図面に示す第1図(本判決別紙引用発明図)の実施例によれば、本発明義歯は、顎骨部内に存せしめられる根(1)と、芯体(2)と、歯肉により包囲されるべき中間物と、上部構造物(4)、この例では、ジヤケツト型冠状物(表面にでた冠状物)とから実質上なる。」(第4頁右下欄末行から第5頁左上欄四行目)、「シリコンラバーの略中心に、ねじ切りボルト(7)が挿入されている。これは、翻つて、円盤型の中間部材(3)の中心に内部螺条を設けた孔(13)内に挿入される。中間部材(3)と芯体(2)とは、茲では、一体的構成物として形成され金或は金めつき材から成り、又茲で、該中間部材(3)の製造用材料としてメタルセラミツクも考えられる。」(第5頁左上欄一三行目から末行)、「そのスリーブはシリコンラバー或は類似の弾性質物を充填せられ且つその中に、取り脱し得るように、例えばねじにより着脱自在に、歯根の芯と接続されたボルトが延びている。」(第4頁左下欄一五行目から一九行目)、「中間部材には、該上部構成物の結着をもたらすための該ボルト用の内孔が設けられる。」と記載されていること、及び第1図には別紙引用発明図のとおり記載されていることが認められる。

(二) 右事実によれば、引用例の特許請求の範囲は前記のとおりであり、引用例記載の実施例の義歯は、歯根(1)と芯体(2)と中間部材(3)とボルト(7)と上部構造物(4)とからなり、中間部材(3)と芯体(2)とが一体的に構成されていること、また、第1図と併せみると、ボルト(7)はその下方部が孔(13)にねじ込まれており、また芯体(2)は歯根(1)と一体に構成されていることが認められる。

そして、このような歯根(1)と芯体(2)と中間部材(3)とボルト(7)とで構成されてなるものは、第1図から明らかなとおり、顎骨に植え込まれているから、骨内インプラントであり、また、ねじボルト(7)は軸上口腔内に露出しており、右骨内インプラントの頭部をなしていることは明らかである。

(三) そこで、引用発明における顎骨に植え込まれた骨内インプラント(歯根(1)と芯体(2)と中間部材(3))と骨内インプラント頭部(ボルト(7))とが一体をなしているかについて検討する。

(1) 成立に争いのない甲第三、四号証によれば、本願明細書には左記の記載があることが認められる。

ア 顎骨に植え込まれた骨内インプラントであつて、これと一体をなし、軸上口腔内に露出する骨内インプラント頭部を有する骨内インプラント該骨内インプラント頭部に装着された軟弾性体および該軟弾性体に装着された歯冠よりなり(甲第三号証第1頁第1欄二行目から六行目、甲第四号証別紙第1頁二行目から六行目、甲第三号証第2頁第4欄三行目から八行目、甲第四号証第2頁九行目から一四行目)、

イ 骨内インプラントは、既に提案された各種の形状のものを自由に選択して用いることができる。第1図及び第2図(本判決別紙本願発明図第1図及び第2図)に示されている骨内インプラントは、根部に顎骨に穿たれる螺孔に螺入するためのネジ山が、頭部には軟弾性体に穿たれる螺孔に適合するネジ山が設けられ、旋回工具装着用の角柱部と水平に突出して顎骨内に嵌入する鍔部とを有するものである。第3図(本判決別紙本願発明図第3図)に示されたものは、頭部にネジ山のかわりに環状に抉り溝を設けてストツパーリングを嵌着した例である。……本発明においては骨内インプラントの形状、構造には何の制限もない(甲第三号証第2頁第4欄二四行目から三九行目)。

ウ 骨内インプラント頭部に軟弾性体を着脱自在構造で装着するには、螺合、凹凸部を設けての嵌合、ピンを用いての固定など種々の手段を適用できる。第1図及び第2図に示した例は、軟弾性体に螺入孔を穿ち、インプラント頭部をこれに対応するネジ山のスクリユウーとし軟弾性体を螺合装着している。第3図に示した例では、骨内インプラント頭部の軟弾性体装着部位を表面に環状抉り溝を設けてストツパーリングを嵌着し、軟弾性体にはそれに適合する腔内を穿ち嵌合装着している。前記のようにして骨内インプラントに装着された軟弾性体に、歯冠を着脱自在の構造で装着するにあたつては、凹凸部を設け或は更にストツパーリングを付しての嵌合或はピンを用いての固定による。第1ないし3図に示したように、歯列内側方向より義歯中心部方向に歯冠を貫通し軟弾性体に達するがインプラント頭部には達しない螺孔を穿ち、螺入ピンによつて固定する手段は、簡便で推奨される(甲第三号証第3頁第6欄三七行目から第4頁第8欄二行目)。

(2) 右事実によれば、本願発明においては、骨内インプラントの形状、構造には何の制限もないものの、単一のもので構成されており、これを一体と表現していること、骨内インプラントと軟弾性体とは螺合、凹凸部を設けての嵌合、ピンを用いての固定など種々の手段を適用し、また軟弾性体と歯冠とは凹凸部を設け或は更にストツパーリングを付しての嵌合あるいはピンを用いての固定により、それぞれ着脱自在に装着される構造になつており、これらの方法により、骨内インプラントと軟弾性体及び軟弾性体と歯冠とを着脱自在に結合する場合に装着という表現を用いていることが認められる。

(3) 一方、引用例には、前記のとおり、特許請求の範囲(1)には、「該重合体マトリツクス内に挿入され且つその上面に歯科用上部構成物の装着用の接続手段を形成する芯体と、……該歯科用上部構成物は、該歯根と緩衝的に接続されて成る」とのみ記載されていて、インプラント頭部についての具体的な記載はないが、特許請求の範囲(14)には、「芯体に着脱自在に固着される接続部材」と記載されており、発明の詳細な説明の欄には、前記記載のほか、「歯根(1)の植え込み作業に於て、内部穿孔(13)はねじ切りキヤツプ(図示しない)の介在物で閉塞されることが好ましい。このキヤツプは、歯根(1)(1)´の成長後除去され、その際上部構成物(4)が、それから、ねじ切りボルト(7)の助けをかりて、挿入することが出来る。その後該上部構成物、実際上は、(7)を介しての構成物(4)の交換は、又該義歯のそのような構成形態により可能である。」(第5頁右下欄四行から一二行目)と記載されている。

(4) 右事実によれば、引用発明におけるねじボルトは中間部材と着脱自在に固着され、また軟弾性体とボルトも着脱自在であり、これらはいずれも本願発明にいう装着であつて、一体をなしているとはいえず、したがつて、骨内インプラントである歯根とインプラント頭部であるボルトとは一体とはいえない。

(四) したがつて、本件審決には、「顎骨に植え込まれる骨内インプラントであつて、軸上口腔内に露出する骨内インプラント頭部を有する骨内インプラント(1、2、3、7)」の構成が開示されているが、本件審決が「これと一体をなし」との構成が開示されていると認定判断したことは誤りである。

2 引用例に、<2>「該骨内インプラント頭部7に装着された軟弾性体6」の構成が開示されているかについて

(一) 前掲甲第二号証によれば、「そのスリーブはシリコンラバー或は類似の弾性質物を充填せられ且つその中に、取り脱し得るように、例えばねじにより着脱自在に、歯根の芯と接続されたボルトが延びている。」(第4頁左下欄一五行から一九行目)、「シリコンラバーの略中心に、ねじ切りボルト(7)が挿入されている。」(第5頁左上欄一三行から一五行目)と記載されていることが認められる。

引用例の右記載と引用例の第1図(別紙引用例図面)の記載とを併せみると、引用例のねじボルト(7)は骨内インプラントの一部を構成しており、その頭部はシリコンラバー(6)の中に位置し、また、このシリコンラバー(6)が一種の軟弾性体であることは明らかであるから、本件審決が、引用例に「該骨内インプラント頭部7に装着された軟弾性体6」が開示されていると認定した点に誤りはない。

(二) 原告らは、本質的には、弾性質物(6)は、あくまでも金属スリーブに充填されることが必要であつて、ねじ切りボルト(7)に装着することを意図したものではない旨主張する。

しかしながら、引用例において、弾性質物を金属スリーブに充填することが、それをねじボルトに装着することを意図しない理由とはなり得ず、この点において原告らの主張は、主張自体理由がないのみならず、弾性質物(6)がねじ切りボルト(7)に装着することを意図したものではないことを認めるに足りる記載はなく、かえつて、前記のとおり、軟弾性体であるシリコンラバー(6)の中に、インプラント頭部であるねじボルト(7)が挿入されており、また前掲甲第二号証によれば、引用例には、「該上部構成物に加えられる力は、該ボルト上のシリコンラバーの介在物を介して減衰され而して該ボルトから歯根に伝達される。」と記載されていることが認められ、右事実によれば、ボルトの上部には衝撃を吸収緩和するためのシリコンラバーが装着されていると認められるから、原告らの右主張は理由がない。

3 引用例に、<3>「軟弾性体に装着された歯冠(4、5)よりなり、該軟弾性体が歯冠を支持し」の構成が開示されているかについて

(一) 前記のとおり、特許請求の範囲(1)には、歯冠の構成についての記載はないが、特許請求の範囲(14)には、「その上に歯科用上部構成物を載せる金属スリーブと、該金属スリーブ内に充填される弾性プラスチツク物質と、該弾性プラスチツク材の中へ延びる該芯体に着脱自在に固着される接続部材とを含む特許請求の範囲(1)に記載の義歯」と記載されており、また前記甲第二号証によれば、「本発明の別の有利な実施例では、歯科用上部構成体は、これは例えば歯冠の形状であり、或は歯科用ブリツジの固定用部材その他任意のものであるが、金属製スリーブ上に装着される。そのスリーブはシリコンラバー或は類似の弾性質物を充填せられ且つその中に、取り脱し得るように、例えばねじにより着脱自在に、歯根の芯と接続されたボルトが延びている。該上部構成物に加えられる力は、該ボルト上のシリコンラバーの介在物を介して減衰され而して該ボルトから歯根に伝達される。」(第4頁左下欄一二行目から同頁右下欄二行目)、「この図示の実施例に於ける義歯のエピモービル構造即ち根に対する義歯の部分的可動構造は、次のように達成される。即ち、この表面に出た或はジヤケツト型冠状物(4)は、シリコンラバーから成る充填物を含むスリーブ(5)上に嵌着されることにより達成される。」(第5頁左上欄八行目から一三行目)、「該スリーブ(5)内に含まれる該重合体の粘弾特性は、広範囲内で変えることが出来、かくして、その時々の特定の要求と相関して最適に選ばれる。該上部構造物(4)は、該プラスチツク材で充填されたスリーブ(5)を介して該歯根(1)と外部可動接続であるので、誤つた荷重によりもたらされるはげしい衝撃、例えば、硬い物を不用意に咬む場合のそれは緩和され得ることが重要である。」(第5頁右下欄一三行目から第6頁左上欄1行目)と記載されていることが認められる。

(二) 引用例の右記載と引用例の第1図(別紙引用発明図)とを併せみると、引用例の上部構成物(4)は歯冠を含むものであり、右上部構成物は金属製スリーブ(5)上に装着され、スリーブ(5)の中に弾性質物が充填されており、右弾性質物が金属製スリーブに装着された歯冠を支持し、歯冠に加わる力を減衰し、エピモービル構造すなわち緩衝効果を得ていることは認められるが、上部構成物と金属製スリーブが一体であることあるいは金属製スリーブが上部構成物の一部であることを認めるに足りる記載はない。

(三) してみれば、本件審決が引用例に「該軟弾性体が歯冠を支持し」が開示されていると認定した点に誤りはないが、金属製スリーブを歯冠と解することはできないから、本件審決が「軟弾性体に装着された歯冠(4、5)よりなり、」が開示されていると認定判断したことは誤りである。

4 引用例に、<4>「歯冠に加わる圧力・衝撃を吸収するように、一定の厚み、一定の弾性率及び歯冠を縮小したごとき形状を有し、骨内インプラント頭部の実質上全面に装着されており」の構成が開示されているかについて

(一) 前記3(一)記載のとおり、甲第二号証には、「本発明の別の有利な実施例では、……ボルトが延びている。」(第4頁左下欄一二行目から一九行目)、「この図示の実施例に於ける……スリーブ(5)上に嵌着されることにより達成される。」(第5頁左上欄八行目から一三行目)、「該スリーブ(5)内に含まれる該重合体の粘弾特性は、……緩和され得ることが重要である。」(第5頁右下欄一三行目から第6頁左上欄1行目)と記載されている。

引用例の右記載と引用例の第1図(別紙引用発明図)の記載とを併せみると、引用例の軟弾性体とみることができるシリコンラバー(6)は、歯冠に該当するところの上部構成体(4)とスリーブ(5)とを支持しており、また該弾性体は、その特性等からみて、歯冠に加わる圧力・衝撃を吸収するように、一定の厚み、一定の弾性率を有しており、しかも、該弾性体は、骨内インプラントの一部を構成するねじボルト(7)の実質上全面に存在していると認められる。

(二) したがつて、本件審決が、引用例に「歯冠に加わる圧力・衝撃を吸収するように、一定の厚み、一定の弾性率を有し、骨内インプラント頭部の実質上全面に装着されており」という構成が開示されていると認定した点に誤りはない。

(三) そこで、軟弾性体が、歯冠を縮小したごとき形状を有しているかについて検討する。

軟弾性体(シリコンラバー)は金属製スリーブに充填されるものであるから、その外形はおのずと金属製スリーブに規制されるものである。ところで、引用例の第1図(別紙引用発明図)には、金属製スリーブが断面コの字状のものが記載されているが、引用例には、金属製スリーブの形状についての記載はないことが認められる。スリーブとは、筒の意味であり、一方、歯冠を縮小したごとき形状とは、歯冠を縮小した形状に限定はされないものの少なくとも歯冠の形状に類似するものというべきであるから、金属製スリーブの形状について特段の記載はない引用例にあつては、金属製スリーブが歯冠を縮小したごとき形状とはいえない。

してみれば、本件審決が「歯冠を縮小したごとき形状を有し」が開示されていると認定判断したことは誤りである。

(四) なお、原告らは、引用例には、シリコンラバー(6)がどのような厚み及び弾性率を有すべきかについては開示されておらず、また、シリコンラバー(6)の薄くかつ少量の部分で上部構成体(4)に加わる圧力・衝撃を実質上支持しなければならない旨主張する。

しかしながら、引用例には、前記のとおり、「該スリーブ(5)内に含まれる該重合体の粘弾特性は、広範囲内で変えることが出来、かくして、その時々の特定の要求と相関して最適に選ばれる。」と記載されているから、シリコンラバーは、歯冠に加わる圧力・衝撃を吸収するために、その時々の特定の要求に応じて一定の厚み、一定の弾性率を有するものが選ばれることは明らかであるから原告らの右主張は理由がない。

5 引用例に、<5>「該歯冠が軟弾性体に直接装着されていること」の構成が開示されているかについて

前記のとおり、引用例においては、歯冠は金属製スリーブ上に装着されているから、該歯冠が軟弾性体に直接装着されているといえないことは明らかである。

したがつて、本件審決が、引用例に<5>「該歯冠が軟弾性体に直接装着されていること」の構成が開示されていると認定したことは誤りである。

6 以上によれば、本件審決は、引用発明の認定を誤つた結果、本願発明と引用発明の一致点でないことを一致点と誤認して相違点を看過し、右相違点について判断しないままに、本願発明を引用発明と実質同一であると誤つて認定したものであるから、取消事由2について判断するまでもなく、違法として取消しを免れない。

三 よつて、本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は理由があるからこれを認容する。

〔編注1〕本願発明の要旨は左のとおりである。

顎骨に植え込まれた骨内インプラントであつて、これと一体をなし、軸上口腔内に露出する骨内インプラント頭部を有する骨内インプラント、該骨内インプラント頭部に装着された軟弾性体及び該軟弾性体に装着された歯冠よりなり、該軟弾性体が歯冠を支持し、かつ歯冠に加わる圧力・衝撃に応じて収縮し、該圧力・衝撃を吸収緩和するように、一定の厚み、一定の弾性率及び歯冠を縮小したごとき形状を有し、歯肉表面上に密着することなく一定の間隔を置いて、骨内インプラント頭部の実質上全面に装着されており、該歯冠が該軟弾性体に直接装着されていることを特徴とするインプラント義歯。(以下本願発明につき、本判決別紙本願発明図参照)

〔編注2〕本件における図面は左のとおりである。

別紙 本願発明図

<省略>

<省略>

<省略>

別紙 引用発明図

<省略>

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